1978-06-02 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第16号
○国務大臣(山田久就君) いずれにいたしましても、瀬戸内海における国民のレクリエーションの場として、自然海浜の重要性ということにかんがみまして、本法案におきましては、この自然海浜保全制度というものを行政的手法によって、瀬戸内海における自然海浜の保全及びその適正な利用確保を図ろう、こういう観点でうたっているものでございます。 いま、いろいろな懸念等が御指摘がございました。
○国務大臣(山田久就君) いずれにいたしましても、瀬戸内海における国民のレクリエーションの場として、自然海浜の重要性ということにかんがみまして、本法案におきましては、この自然海浜保全制度というものを行政的手法によって、瀬戸内海における自然海浜の保全及びその適正な利用確保を図ろう、こういう観点でうたっているものでございます。 いま、いろいろな懸念等が御指摘がございました。
したがいまして、私たちといたしまして、その線に沿って何か具体的な仕組みができぬかということで、自然公園法なり、自然環境保全法なり、都市計画法なり、いろんな面での措置があるわけでございますが、瀬戸内海の自然海岸で、そういうものでカバーし切れないものがございますので、それを今回のこういう自然海浜保全制度というもので救えないかということで、まあ県が条例でもってやり得るような措置を考えたということでございます
で、この法案におきましては、現行臨時措置法の規定のうち必要なものは引き継ぐことにいたしまするとともに、富栄養化対策、自然海浜保全制度等の特別措置を新たに規定いたしますることによりまして、後継法を制定いたし、あわせて広域的な閉鎖性水域の水質保全対策といたしまして、後継法にもそのことがあるわけでございまするけれども、現在の臨時措置法にも規定されている趣旨にのっとりまして、瀬戸内海のみならず東京湾、伊勢湾
○二瓶政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、この自然海浜保全制度でございますけれども、これは瀬戸内海の純自然海岸、あるいはまた半自然海岸まで入れてもいいかと思いますが、これを全面的に指定していこうという考え方ではございません。
ただ、一般的な行為の自然海浜保全制度の面におきましては、そういうことで、例示にはありませんが、「土地の形質の変更、」等と同じ扱いになろう、こう思っております。 なお、そのほかに、埋め立てについては先生御案内のとおり、十三条の規定がさらにあるということでございますので、埋め立ての面につきましてはいろいろな面でのチェックがあるということでございます。
○二瓶政府委員 自然海浜保全制度というものを今度後継法で考えてみたわけでございます。ただ、この制度は、言うなれば瀬戸内海というものの自然海浜を考えました際には、これの保全についての大どころはやはり自然公園法なり、都市計画法なりによる緑地保全地区というのがございますが、そういうようなことで行為規制をやってこれを確保していくというのがウエートとしては非常に多いと思うのです。
そういうところにつきましては、やはり自然海浜を保全する、しかもそれが海水浴等のレクリエーションの場に今後とも末長く使われていくということを何か考えていく、そういう仕組みをこの際考えてみてはどうかということで考えたのが今回の自然海浜保全制度というものでございます。
先ほどの質問にもちょっと出ておったようでございますが、自然海浜保全制度があるわけでございますが、これは行為規制をやっておるわけではなくして、工作物の新築等の届け出あるいは勧告、助言という方法をとっているわけでございますが、それくらいのことでこれもまた完全に保全の目的を達成することができるのであろうかという心配を抱くわけでございますが、この点はいかがでございましょうか。